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2021年度の固定資産税等の軽減について

最近お客様から「2021年度の固定資産税等の軽減」についてのお問い合わせを頂く機会が多くなりましたので、現在の情報をここに整理します。

1.要件:2020年の2月~10月までの任意の連続した3か月間の売上高の合計額が、昨年同期と比べて下がっていること。

2.減免率は下記の通りです。

①50%以上減少:全額

②30%以上50%未満:1/2

3.※中小企業者・小規模事業者とは

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人

②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

4.申請方法
中小事業者等は、税理士や会計士といった全国で35,000程度存在する認定経営革新等支援機関等に、

①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。

以上、他の給付金等とは異なり、1か月では無く3か月間の売上高、ご自身での申請では無く、まず、認定経営革新等支援機関等の確認が必要になりますので、ご認識のほどよろしくお願いいたします。

皆様のご事業のさらなる発展を祈念いたします。

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