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国税通則法について

1条文構成

国税通則法は、第129条まであり、その主な内容は次のとおりです。

⑴ 通則法の目的(通1)、期間の計算(通10)、書類の送達(通12~14)、納付義務の 承継(通5~7の2)、連帯納付義務(通8~9の2)、連帯納付責任(通9の3)、 納税管理人(通117)に関する規定

⑵ 納税義務の成立・納付すべき税額の確定の時期(通15)及び確定の方式(通16)に関 する規定

⑶ 確定した国税の納付の方法(通34、34の2ないし34の7、35、41)及び徴収手続(通 36~40)に関する規定

⑷ 国税債務の履行期限の延長及び担保(通46~55)に関する規定

⑸ 納め過ぎた国税などの還付及び還付加算金(通56~59)に関する規定

⑹ 本税に附帯して課される延滞税、利子税及び加算税(通60~69)に関する規定

⑺ 更正、決定、徴収、還付などについての期間制限(通70~74)に関する規定

⑻ 税務調査手続等(通74の2~74の13)

⑼ 行政手続法との関係(通74の14)

⑽ 不服審査及び訴訟(通75~116)に関する規定

⑾ 納税管理人、端数処理、納税証明等(通117~125)に関する規定

⑿ 罰則(通126~129)に関する規定

2国税通則法の概要

国税通則法の目的は第1条に、国税についての基本的な事項と共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資すること、と規定されています。

各キーワードは、課税庁の下記の思惑を有している。

⑴ 税法の体系的な構成の整備

税法は納税者の理解が容易に得られるようにすべきとし、各税法にお いては、納税義務者、課税標準、税率など、課税の実体に関する規定を中心に定め、 課税や納付などの手続に関する共通的な事項は、統一的に国税通則法に規定して、税法全体の構成を体系的に整えることを目的としています。

⑵ 国税の基本的な法律関係の明確化

納税者の国税を納める義務(納税義務)に関する法律関係は、納税者の利害に直接 影響するものであるので、納税義務はいつ成立し、いかなる行為によって具体的に確 定するか、課税と徴収はいつからいつまでの間にできるかなどの極めて重要な基本的事項を明らかにすることを目的としています。

⑶ 税務行政の公正な運営と納税関係の適正円滑化

更正、決定等の期間制限、不服審査などを国税通則法に規定することにより、税務行政 の公正な運営を図るための改善合理化と、これらを通じて最終的に納税関係の適正円滑化を図ることを目的としています。

3最近の改正
平成30年度税制改正で下記の改正が行われました。

(1)~(3)は納税関係の適正円滑化に該当し、(4)~(6)は税法の体系的な構成の整備に該当します。

(1)税務手続の電子化促進のための環境整備

①e-Taxによる申請等とスキャナ等により作成したイメージデータを送信する添付書面等についての取り扱いが簡素化されました。

②e-Taxにより法人税等の申告を行う場合の添付書面等に光ディスク等を用いる事が可能になりました。

③e-Taxにより法人が行う申請等における代理人の送信等を取り扱いが緩和されました。

④e-Taxにより法人税の申告を行う場合の財務諸表,勘定科目内訳明細書等の添付書類CSV形式が追加されました。

⑤マイナンバーカードを用いてe-Taxにログインする場合の取り扱いが簡素化されました。

(2)電子情報処理組織による処分通知等の範囲等の整備

税務署長等がe-Taxを使用して行うことができる処分通知等についての範囲が拡充されました。

(3)コンビニ納付制度の利用手段の拡充

国税のコンビニ納付についての納付に必要な情報をQRコード化し,利用することができるようになりました。

(4)利子税の計算期間の整備が行われました。

(5)輸出物品に関する税関職員による消費税の調査に係る質問検査権の整備が行われました。

(6)国際観光旅客税の創設に伴う国税通則関係の整備が行われました。

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